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白ナンバー車アルコールチェック義務化はいつから?安全運転管理者とは

 

これまでトラックやタクシーなど運送業や運搬業など運ぶことを業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックについて20224月道路交通法施行規則の改正により自社製品の配送などを目的としている「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者においてもアルコールチェック義務化の対象が拡大されることになります。

今回は、4月の法律改正に向け企業がアルコールチェックの義務化について理解しておくために、改正ポイントなどを解説し準備しておくべき対策についてお伝えいたします。

 

法律が改正された理由

 

今回の改正は20216月に千葉県八街市で小学生5名が大型トラックにはねられて死亡した事件を受けたものです。その時加害者が運転していたのは、自社の荷物を運ぶ「白ナンバー」のトラックでした。
そして今回、白ナンバー車に対しても運転前後のアルコール検知器による飲酒チェックが義務付けられる事となりました。

 

義務化対象となる車両の条件

今回の改正案では、定員11人以上の車を1台以上または白ナンバー車を5台以上使う企業が対象です。車種や車両用途は問わず、黄色ナンバー(軽自動車)も対象となります。

 


定員11人以上の

白ナンバー車を1台以上


白ナンバー車を5台以上

※自動二輪車(50CC以上)0.5台として計算

 

道路交通法ではこの条件に当てはまる車両を保有する団体を「安全運転管理者選任事業所」と定め、車両の運行管理や安全運転に関する事業所内の管理者として選任される「安全運転管理者」に対して、新たに管理すべき業務として点呼とアルコール検知を義務化しました。

安全運転管理者

アルコールチェック義務化にあたり、一定台数以上の自動車を使用する事業者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに、車両の運行管理や安全運転に必要な業務を行う者として、「安全運転管理者」の選任を行う必要があります。(道路交通法第74条の3第4項)
また、安全運転管理者を選任した際は、選任した日から15日以内に、事業所のある所轄の公安委員会へ届け出を行わなければいけません。

※安全運転管理者の制度に関する不明点については、都道府県警察の公式サイトをご覧いただくか、所轄の警察署へお問い合わせください。

 

安全運転管理者が行うべき基本業務には、大きく以下の7つの業務があります。

 

 

項目

内容

1

運転者の適正等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。

2

運行計画の作成

運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

3

交替運転者の配置

長距離運転または、夜間運転となる場合には、疲労等により安全な運転ができない可能性がある際には、交替するための運転者を配置すること。

4

異常気象時等の措置

異常な気象・天災やその他の理由により、安全な運転の確保に支障がある場合には、安全確保に必要な指示や措置を行うこと。

5

点呼と日常点検

運転しようとする従業員(運転者)に対して、点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒・疲労・病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

6

運転日誌の備え付け

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

7

安全運転指導

運転者に対して「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

 

罰則について

 

安全運転管理者が行うべき業務を実施しないことで都道府県公安委員会は安全運転管理者の解任命令を出すことができ、5万円以下の罰金が科せられます。警察庁によると安全運転管理者選任事務所は全国に約34万件、その管理下にあるドライバーは約782万人いると言われています。対象数が多く注目度は高いため、違反した場合の社会的失墜は大きいと想定されます。

 

 

緑ナンバー事業者

白ナンバー事業者

罰則内容

●車両使用停止処分

●安全運転管理者の解任命令

(初違反60日、再違反120日)

●5万円以下の罰金

●国土交通省ホームページに事業者名の公開

 

実施日

201151日より実施中

202241日(予定)

 

義務化される内容、ポイント

アルコールチェック義務化の施行時期については、4月と10月の2段階に分けて改正される予定です。
下記の表は202241日以降に義務化される事項、2022101日以降に義務化される事項です。

 

開始時期改正内容

202241日~

 

運転前後の運転者の状態を目視等で確認して、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること。

2022101日~

 

運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認すること。

アルコール検知器を、常時有効に保持すること。

 

アルコール検知器の準備

アルコールチェック義務化として、2022101日からは「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が必須となります。つまり、正常に作動し故障のない状態でアルコール検知器を保持する必要があるという事です。適切に使用・管理し、定期的なメンテナンスなどを行いましょう。

またアルコール検知器の配備は、事務所出入口などに設置するケースもあれば、直行直帰や出張に対応できるよう自動車1台ずつに設置するなど、さまざまなパターンが考えられます。社内でどのような設置方法をとるのか、何台アルコール検知器を導入するのか事前にしっかり検討する必要があります。

なお、アルコール検知器を導入する際は、国家公安員会が定めるものでなければいけません。性能上の要件は設けられていないので、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値などで示す機能が搭載されていれば問題ありません。

 

▽アルコール検知器 アルコールチェッカー 

  • 3月下旬順次出荷
  • 息を吹きかけるだけで呼吸中のアルコール濃度を確認できる
  • ボタン一つで簡単測定

 

まとめ

今回の法改正につきまして、安全運転管理者を取り決めて終わりではなく、実際に運転をするドライバーに法改正の内容についてはもちろん、飲酒が運転に与える影響などを理解してもらう必要があります。特に翌日車を運転する場合にはそれを考慮した飲酒時間、飲酒量を心掛けなければなりません。飲酒する時間、飲酒量によっては翌朝体内にアルコールが残る場合があります。運転前のアルコールチェックで規定量をオーバーして乗務できなくなるという事態にならないよう注意が必要です。

安全運転委員会、運転手それぞれがしっかりと今回の法改正について把握し、事故0を目指しましょう。

 

 

 

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