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新型コロナウイルス感染者の波はここ最近では落ち着き、いよいよ5月8日に新型コロナウイルスは5類へと変わります。
しかし5類に変わってもコロナの感染威力や症状などはこれまでと同じで変わりません。
移らない、移さないために今まで以上に一人一人の健康意識が重要です。
また、そもそもコロナが5類に移行するといわれても、イマイチ5類ってどのくらいのレベルなのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで本日は5月8日からの新型コロナの5類移行で、これまでと変わるポイント、感染症法の分類と対応についてお伝えいたします。
5月7日まで
5月8日から(移行期間あり)
支援
宿泊医療施設ホームケアなど
廃止
医療費
全額公費負担
保険診療(自己負担あり)コロナ治療薬 9月末まで無料
行動制限など
あり
なし
支援については、宿泊療養施設やホームケア、健康フォローアップセンターが廃止され、支援物資や検査キットの配布は4月末までです。
医療費はこれまでの全額公費負担がなくなり、一般の病気と同じ保険診療になり、自己負担が生じます。
そして外出の自粛など行動制限、さらに濃厚接触者の特定もなくなります。
医療機関
県指定医療機関
幅広い医療機関
患者数
発生届で毎日全ての数 把握
特定の医療機関の報告で動向把握
ワクチン
年に数回
高齢者など 年に2回(5~8月、9~12月)その他 年に1回(9~12月)今年度中は無料
検査や治療は一部の医療機関で行っていますが、幅広く一般の医療機関に拡大します。
患者数は発生届で毎日すべての数を把握していますが、今後は特定の医療機関の報告で動向を把握する形になり、県全体の感染者数の発表はなくなります。
ワクチン接種については、高齢者などは年2回、そのほかの人は年1回で2023年度中は無料です。
感染症を予防し、流行を抑えるために、ウイルスや細菌といった病原体を、感染の広がりやすさや症状の重症度など危険度に応じて5段階に分類したものです。
1~5類まであり、1類にはもっとも危険度が高いとされている病原体が指定されています。
類型に応じて、法律で可能な措置が変わります。
分類
想定されている感染症
分類の考え方
一類感染症
エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等
感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症
二類感染症
結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)等
感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症
三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス 等
特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
四類感染症
狂犬病、マラリア、デング熱 等
動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症
五類感染症
インフルエンザ、性器クラミジア感染症 等
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの・かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているもの
指定感染症
※政令で指定
現在感染症法に位置付けられていない感染症について、1~3類、新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの
新感染症
人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。
1類の病原体については、汚染された建物への立ち入り制限や、汚染されたと考えられる場所への交通の制限、就業制限、入院勧告、汚染された場所の消毒や汚染されたものの廃棄などが可能です。
5類の病原体に対しては、これらのうちの多くの措置はとられません。
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