年末に向けて、帰省ラッシュが始まる季節となりました。
新型コロナウイルスが始まって以来、帰省出来ていない方も多くいるかと思います。
下記は厚生労働省がまとめた新型コロナウイルス陽性者が出た際のガイドラインの抜粋です。
これを見ていただくと、自分が陽性者になったときの周りへの影響はとても大きいです。
自分が陽性者となった場合、帰省先の家族や友達は濃厚接触者となり、約14日間の自宅待機となり、
もし、その濃厚接触者の中から、陽性者が出た場合は、さらにその濃厚接触者となり、それが鼠算式に広がっていきます。
こういった事態を引き起こさない為にも、自分自身の新型コロナウイルス抗原の有無が確認できる「抗原検査キット」を使用して、最低、帰省前と帰省後の2回の抗原検査を実施することが推奨されます。
弊社の取引先の法人様の中には、週一で抗原検査を実施している法人様もいらっしゃいます。
年末年始の社員様の抗原検査の実施をすることで、安心して新しい年の仕事をスタートさせることが出来ます。
個人様も法人様も十分に感染予防対策を行って、新しい年を迎えましょう。
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【症状がある場合】発症日=症状が出現した日から、10日以上かつ症状軽快後72時間経過後
(または症状軽快後24時間以上空けて 2回PCR等の検査を行い、陰性だった場合)に療養解除となります。
【症状がない場合】検体採取日から10日経過後(または検体採取日から6日経過後に24時間以上間隔を
空けて、2回のPCR等の検査結果でともに陰性が確認された場合)に療養解除となります。
【無症状者が途中症状が出た場合】 当初無症状の人であっ ても、途中で症状が出現してしまったら、発症から10日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。
療養解除については、保健所の指導に従ってください。
同居家族は原則として濃厚接触者と判断されると考えます。濃厚接触者は最終接触から14日間となります。陽性者と接触してから14日間は発症する可能性があるからです。その期間、陽性者と別室で生活していただいて本人は極力部屋から出ないようにする、マスクを着用する、手で触れる共有部分を消毒する、適切にゴミを処理する等の対応をお願いします。家族と適切に距離が取れないような状況においては、陽性者の療養解除から14日間になることもあります。
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厚生労働省発行『新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について』抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000814817.pdf
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