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1事業所あたり、業務に使用している自動車(白ナンバー車の自家用自動車など)が以下のいずれかの台数を上回る場合には、道路交通法・道路交通法施行規則により安全運転管理者の選任が義務となっています。
※50ccを超える大型・普通二輪車…その他の自動車の0.5台分としてカウントとします。
参考:公益社団法人アルコール健康医学協会
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